※立憲民主党規約より抜粋
第2章 党員等
(党の構成)
第4条
本党は、本党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする党員、協力党員(通称名称を「サポーターズ」とする=以下同じ)、パートナーズで構成する。
(党員)
第5条
党員は、本党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
本党所属議員またその経験者、本党の公認候補者、党組織の職員は党員であることを要する。
党員は、本規約その他本党の規則の定めるところにより、党運営及び政策等の決定とそれに基づく活動に参画する。
第5項及び第6項に定める手続きを経て本部に登録された党員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員及び協力党員の投票(以下「党員投票」と言う。)が実施される場合の投票権を有する。
党員は、いずれかの総支部に所属し、所定の党費を納めなければならない。
総支部は、登録された党員について、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿を都道府県連を通じて本部への登録を行わなければならない。
国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て常任幹事会の承認を得ることを要する。なお、当該国会議員が政党助成法の届出の基準日までの間に入党しようとするときは、常任幹事会が承認した場合、党所属国会議員と認める。
その他党員の入党手続き及び党費の納入等については、組織規則及び都道府県連の規則で別に定める。
(党員の離党)
第6条
党員の離党の手続きは、組織規則で別に定める。
国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任幹事会の承認を得ることを要する。
(協力党員=通称名称:「サポーターズ」)
第7条
本党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、地域において、本党または本党所属の国会議員、地方自治体議員及びこれらの候補者等を支援する18歳以上の日本国民で、定められた協力党員費を納付し、総支部に登録した者を協力党員とする。
協力党員は、登録する総支部及び都道府県連の定めるところにより、総支部及び都道府県連等を通じて党の活動に参画することができる。
第4項に定める手続きを経て本部に登録された協力党員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員投票が実施される場合の投票権を有する。
総支部は、登録された協力党員について、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された協力党員の名簿を都道府県連を通じて本部への登録を行う。
協力党員の登録及び離党、協力党員費等については、組織規則で別に定める。